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■  ビール

ビールは酒税法第3条第7号で定められたビールの定義は、「イ麦芽、ホップ、及び水を原料として発酵させたもの。ロ麦芽、ホップ、水及び米その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の合計が麦芽の重量の十分の五をこえないものに限る。」というものだ。「米その他の政令で定める物品」とは、米、コーン、スターチなおで、一般には「副原料」と呼ばれている。この重量が麦芽の重量の半分を超えたものについては「雑酒」に分類される。酒税法上アルコール分1%以上の飲料がお酒として分類されるので、ビールとは「麦芽、ホップ、水を主原料とし、発酵させたアルコール分1%以上の飲料」ということになる。輸入ビールのなかには、アルコール分が0.5%以上1%未満のものもあり、関税定率法上はビールとして扱われるが、酒税法上はビールではなく、国内では清涼飲料水として販売され、一般に「ノンアルコールビール」と呼ばれている。



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